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政府は3月10日、特定複合観光施設(IR)の区域整備計画について、新たに申請を2027年5月6日から11月5日まで受け付けるための改正政令を閣議決定しました。
現行のIR整備法では、都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で作成した区域整備計画を国土交通大臣が認定する仕組みとなっており、最大3か所まで認定が可能。現在は、大阪・夢洲地区の1か所のみが認定されている状態にあります。
<参考>
政府、新たなIR区域整備計画の申請受け付けへ、残り2枠の認定に向けて、期間は2027年11月まで|トラベルボイス(観光産業ニュース)